自立訓練(生活訓練)とは?
自立訓練(生活訓練)とは、障がいのある方が自立した日常生活や社会生活を送れるよう、生活能力の維持、向上のための訓練などを行う「指定障害福祉サービス」のひとつです。
<目次>
自立訓練(生活訓練)とは自立した生活を目指すための訓練
自立訓練(生活訓練)とは、障がいのある方が自立した生活を送ることができるように、日常生活で必要なさまざまな能力の維持や向上のための訓練を行うことです。
国が定めた「障害者総合支援法」の「指定障害福祉サービス」のひとつです。
自立訓練(生活訓練)が受けられる対象者
厚生労働省が定める自立訓練(生活訓練)が受けられる対象者は以下の通りです。
地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障がい者。
具体的には次のような例が挙げられます。
- 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者
- 特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 等
ココルポートカレッジでは障害者総合支援法にもとづき、以下に該当するような方が利用されています。
- 地域生活を営む上で一定の支援が必要な方
- 65歳未満の方
- 精神障がい、知的障がい、発達障がい、身体障がいなどの障がいのある方
- 障害者総合支援法の対象疾病となっている難病等のある方
自立訓練(生活訓練)のサービス内容と期間
自立訓練(生活訓練)で受けるサービスの内容はさまざまです。厚生労働省によると以下のように説明しています。
- 入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言そのほかの必要な支援を実施
基本的な日常生活で必要となる能力と社会生活に必要となる能力を訓練することができます。事業所によって行われる訓練は異なるため、自分に合った事業所選びが重要です。
また、サービスの標準利用期間は24ヵ月となります。期間に関しても事業所によって異なります。
ココルポートカレッジでは、原則最長24ヶ月の期間となります。
24ヶ月を超えて利用するには、市区町村に申請し、審査を経て必要性が認められた場合に限ります。
自立訓練(生活訓練)の事業所
自立訓練(生活訓練)の事業所は通所型、訪問型、宿泊型の三種類あります。それぞれ訓練を受ける環境やタイミングが違うので詳しく解説します。
事業所に通う通所型
訓練がある日は、毎回自宅から事業所に通って訓練を受ける形です。午前中から訓練を開始して夕方までの一日中訓練を行います。生活リズムの改善や体力づくりに効果が期待できます。
自宅で行う訪問型
訪問型は、自宅までスタッフが直接きてくれて1対1で訓練を行うことができます。そのため、事業所に通う必要がありません。外に出るのが困難な方や人と合うのがつらい方におすすめです。
事業所に泊まる宿泊型
宿泊型は、昼間仕事で忙しい方やサービスを受ける方がそのまま事業所に泊まることができます。また、夜間に訓練が行えて入浴、整容、着替えなどの支援や生活等に関する相談が可能です。昼間時間がない方でも安心してサービスを受けられます。
自立訓練(生活訓練)を受けるための手続き
自立訓練(生活訓練)を受けるためにはさまざまな手続きが必要となります。ここからは手続きの流れについて解説します。
事業所を決める
まずは通いたい事業所を探しましょう。事業所によって受けられるプログラムが違うので、事前にどんな訓練を受けたいか決めておくことが大切です。他にも利用できる期間、年齢、種類も違うので注意する必要があります。また、探し方は以下の通りです。
- 市町村の障がい保健福祉窓口に相談
- 障害福祉サービス等情報検索で探す
ココルポートカレッジでは、事業所の様子を見学可能です。
実際のプログラム運営や支援の様子を見て頂きながら、担当スタッフがご説明します。
障害福祉サービスの支給申請を行う
事業所が決まれば障害福祉サービスの申請を行います。申し込みから審査が行われ、問題なければ受給者証がもらえます。受給者証は事業所と契約時に必要なので無くさずに持っておきましょう。
契約と利用開始
最後は事業所と契約して利用開始となります。受給者証の発行に時間がかかるため、利用開始までに1ヵ月~2ヵ月は見ておきましょう。
自立訓練(生活訓練)の利用料
区分 | 世帯収入状況 | 負担額/月 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 負担なし |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 負担なし |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)(注2) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除く。(注3) |
9,300円/上限 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円/上限 |
(注1)3人世帯で障がい者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。
*その他の要件によって減免等がありますので、お住まいの行政担当課にお問い合わせください。
ココルポートカレッジの自立訓練(生活訓練)
ココルポートカレッジは一人ひとりをサポートするために個別支援を行っています。一人ひとりの言葉を傾聴し、理解や共感することで一緒に進路について考えサポートします。
また、ご利用者様の自己決定を尊重しているので否定することはありません。将来の意思決定ができるように、小さな意思決定を積み重ねることに取り組んでいきます。
ご利用者様の意思を尊重しながら、日々の活動や面談を重ねて自立について一緒に考えていきます。